【案内】川崎市小規模事業者臨時給付金
2020/05/29
川崎市では、新型コロナウイルスの影響を受け、
1ヶ月あたりの事業収入が前年比30〜50%未満となる期間がある、
市内の事業者を対象に、一律10万円の給付を予定しております。
但し、持続化給付金と重複しての申請は出来ませんので、
事業収入の減少が50%に満たない場合に、活用をご検討下さいませ。
※ 小規模事業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条
第5項に規定する者をいい、常時使用する従業員の数が、
商業又はサービス業は5人以下、製造業その他は20人以下の企業です。
<川崎市小規模事業者臨時給付金>
http://www.city.kawasaki.jp/280/cmsfiles/contents/0000117/117639/boshuannai.pdf
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