【案内】川崎市小規模事業者臨時給付金

2020/05/29

川崎市では、新型コロナウイルスの影響を受け、
1ヶ月あたりの事業収入が前年比30〜50%未満となる期間がある、
市内の事業者を対象に、一律10万円の給付を予定しております。

但し、持続化給付金と重複しての申請は出来ませんので、
事業収入の減少が50%に満たない場合に、活用をご検討下さいませ。

※ 小規模事業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条
 第5項に規定する者をいい、常時使用する従業員の数が、
 商業又はサービス業は5人以下、製造業その他は20人以下の企業です。

<川崎市小規模事業者臨時給付金>
http://www.city.kawasaki.jp/280/cmsfiles/contents/0000117/117639/boshuannai.pdf

一覧に戻る

弊社へのお問合せは
お電話または専用フォームから
044-431-3123
受付時間 平日9:00~18:00
お問い合わせ